[1] 学部
金沢工業大学奨学金給付規程
(目的)
第1条 この規程は、金沢工業大学(以下「本学」という。)の学生の修学を支援することにより学びの充実を図り、もって、理工系分野への女子の進学及び地域との連携を目指した人材育成のため、奨学生の選抜、奨学金の給付等について必要な事項を定めることを目的とする。
(形態と目標)
第2条 この規程における奨学生は、「女子奨学生」及び「都道府県選抜奨学生」とし、それぞれ次の各号に定める目標の達成を目指すものとする。
- 女子奨学生は、理工系分野への女子の進学を積極的に支援し、理工系分野に幅広い視点や感性を取り入れ、多様な学生が学びあう環境のもと、新たな学びの創出を目指す。
- 都道府県選抜奨学生は、全国からの学びを支援し、地域との連携を目指した人材育成、さらに大学院への進路選択についても入学時から積極的にサポートすることを目指す。
(対象入学試験)
第3条 この規程が対象とする本学の入学試験は、女子奨学生については総合選抜(女子奨学生)、及び都道府県選抜奨学生については都道府県選抜試験とする。
(資格対象者)
第4条 奨学生の資格を得ることができる対象者は、女子奨学生は総合選抜(女子奨学生)の合格者、及び都道府県選抜奨学生は都道府県選抜試験の合格者とする。
(選抜人数の基準)
第5条 奨学生の対象となる人数の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
- 女子奨学生 36名
- 都道府県選抜奨学生 94名
(給付額)
第6条 奨学金の給付額は、次の各号に定めるとおりとする。
- 女子奨学生 年額250,000円(1学期当たり125,000円)
- 都道府県選抜奨学生 年額250,000円(1学期当たり125,000円)
(給付期間)
第7条 奨学金の給付期間は、入学年次(1年次)から4年間とする。ただし、金沢工業大学学則第25条の2に基づき早期卒業が認められたときは、入学年次(1年次)から3.5年間とする。
(給付方法)
第8条 奨学金は、本学の授業料に充当するものとし、学期ごとに給付する。
2 女子奨学生及び都道府県選抜奨学生が、2年次以降に金沢工業大学特別奨学金給付規程に規定する特別奨学生の申請要件(資格)を満たし、スカラーシップフェロー又はスカラーシップメンバーに選抜された場合は、進級時において、女子奨学生及び都道府県選抜奨学生の奨学金の受給資格は取り消す。
(資格の喪失)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生の資格を喪失するものとする。
- 奨学生を辞退したとき。
- 入学を辞退したとき。
- 留年したとき。
- 休学したとき。
- 退学したとき。
- 除籍となったとき。
- 懲戒処分を受けたとき。
- その他学長が奨学生として不適当と認めたとき。
(指導)
第10条 本学は、奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び研究(課題)活動に適切な指導を行い、各年次の学期ごとに支援講座を行う。
(事務)
第11条 この規程に関する事務は、アドミッション修学支援機構アドミッション?キャリア教育センター学生活動支援室オナーズプログラム推進課が行う。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、学生募集委員会の議を経て、常任理事会で行う。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。