[3] 学部?大学院共通
金沢工業大学研究生規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則(以下「大学学則」という。)第47条及び金沢工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第46条の規定に基づき、研究生に関して必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 金沢工業大学の学部(以下「本学学部」という。)の研究生の入学資格は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
2 金沢工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)の研究生の入学資格は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の時期)
第3条 入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(出願手続)
第4条 研究生として入学を志願する者は、あらかじめ指導教員の内諾を得て、入学願書に所定の書類と検定料1万円を添えて、指定された期日までに学長に願い出なければならない。
(選考)
第5条 学長は、前条による願い出があった者について選考を行う。
(入学手続及び許可)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定された期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学する日の属する月から研究の修了を予定する月までの月数に応じた授業料の全額を納入しなければならない。
2 学長は、前項による入学手続を完了した者に入学を許可する。
(研究期間)
第7条 研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、指導教員の承諾を得た後、学長の許可を受け1 年を限度として研究期間を延長することができる。
(授業科目の聴講)
第8条 研究生は、指導教員が必要と認める場合は、担当教員の許可を得て研究に関連する授業科目を聴講することができる。
(除籍)
第8条の2 学長は、授業料の納入の義務を怠った者について、除籍することができる。
(研究の修了)
第9条 研究生は、研究期間が終了したとき又は指導教員が研究の修了を認めたときは、指導教員を経て、研究成果の概要を記した研究修了届を学長に提出しなければならない。
(研究修了証明書)
第9条の2 学長は、研究を修了した研究生に対し、本人の請求により、研究修了証明書を交付する。
(授業料)
第10条 授業料は、月額5万6千円とする。
2 本学学部を卒業した者又は本学大学院の課程を修了(満期退学を含む。)した者の授業料の月額は、前項に定める額の2分の1に相当する額とする。
(授業料の返還)
第11条 納入された授業料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該授業料を返還する。
- 入学を許可された者が、所定の手続により、研究期間が始まる日の前日までに入学辞退を申し出たときは、既納の授業料の全額
- 退学、除籍、修了等の理由により、予定した研究期間のうち在籍しなかった月の授業料
(実験実習費)
第12条 実験実習に要する費用は、研究生の負担とする。
(規定の準用)
第13条 この規程に定めるもののほか、研究生に関して必要な事項については、大学学則又は大学院学則の規定を準用する。
附 則
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(3~14は省略する)
15 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。
16 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。