[3] 学部?大学院共通
金沢工業大学学位規則
(目的)
第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1 項並びに金沢工業大学学則(以下「大学学則」という。)第25条第4項及び金沢工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第37条の規定に基づき、金沢工業大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。
(学位)
第2条 本学において授与する学位及び学位に付記する専攻分野の名称は、学士(工学)、学士(情報学)、学士(理工学)、修士(工学)、修 士(理工学)、修士(心理学)、修士(経営情報)、修士(経営管理)、修士(知的財産マネジメント)、博士(工学)、博士(理工学)及び博士(学術)とする。
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、大学学則第25条に規定するところにより、本学の学部を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、大学院学則第33条に規定するところにより、本学大学院の修士課程及び博士前期課程(以下「修士課程」という。)を修了した者に授与する。
3 博士の学位は、大学院学則第34条に規定するところにより、本学大学院の博士後期課程を修了した者に授与する。
4 前項の規定にかかわらず、本学に論文を提出し、その審査及び試験に合格し、かつ、本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力があると確認(以下「学力の確認」という。)された者には、博士の学位を授与することができる。
(修士及び博士の学位授与の申請)
第4条 前条第2項に規定する修士の学位授与を申請しようとする者は、論文及び論文概要又は特定の課題についての研究の成果(以下「研究成果」という。)及びその概要並びにその他本学が指定する書類を、指定された期日(以下「指定期日」という。)までに大学院委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前条第3項に規定する博士の学位授与を申請しようとする者は、所定の学位申請書に論文、論文概要及び論文目録並びに履歴書その他本学が指定する書類を添え、指定期日までに指導教員を経て、委員会に提出しなければならない。
3 前条第4項に規定する博士の学位授与を申請しようとする者は、所定の学位申請書に論文、論文概要及び論文目録並びに履歴書その他本学が指定する書類並びに審査手数料20万円を添え、指定期日までに学長に提出しなければならない。
4 第1項及び第2項に基づき学位授与の申請をしようとするときは、論文又は研究成果提出の指定期日の三月前までに指導教員を経て、論文計画書又は研究成果計画書を委員会に提出しなければならない。
5 前各項に基づき提出された論文等及び納入された審査手数料は、返還しない。
(論文又は研究成果の審査)
第5条 委員会又は学長に提出された論文又は研究成果の審査は委員会において行うものとし、委員会が選出した審査委員が行う。
2 論文又は研究成果の審査の結果は、委員会が指定する期日までに審査委員が委員会に報告しなければならない。
(審査委員)
第6条 委員会は、修士の論文又は研究成果の審査にあっては2名以上、博士の論文の審査にあっては3名以上の審査委員を選出し、それぞれ、そのうちの1名を主査に指名する。
2 主査が必要と認めたときは、委員会はその議を経て、本学の他の研究科又は他の大学の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に委嘱することができる。
3 審査委員の選出等について必要な事項は、別に定める大学院学位論文審査委員の選出等に関する規程に定めるところによる。
(最終試験又は試験)
第7条 第3条第2項の規定に基づく修士課程の修了のための最終試験は、当該専攻の教員が論文又は研究成果を中心としてこれに関連する科目について口述により行うものとする。
2 第3条第3項の規定に基づく博士後期課程の修了のための最終試験及び同条第4項に定める試験は、審査委員が、論文を中心としてこれに関連する専門分野について筆記又は口述により行うものとする。
3 最終試験又は試験を担当した教員又は審査委員の主査は、その結果を速やかに委員会に報告しなければならない。
(学力の確認)
第8条 第3条第4項に定める学力の確認は、論文に関連する専門分野について筆記又は口述により行うものとする。ただし、学位申請書に記載された学歴、研究業績等によって確認すべき学力が明らかな場合には、学力の確認を省略することができる。
2 学力の確認は、学位申請書の研究分野に関連のある授業科目の担当教員3名以上によって行い、うち1名が主査を務める。
3 主査は、学力の確認の結果を速やかに委員会に報告しなければならない。
(審査等の期間)
第9条 第3条第2項又は第3項の規定に基づく修士課程又は博士後期課程の修了のための論文又は研究成果の審査及び最終試験は、当該学位授与申請者が在学すべき所定の期間内において、委員会が指定する期日までに終了するものとする。
2 第3条第4項に定める博士の論文の審査、最終試験又は試験及び学力の確認は、論文が提出された日から起算して1年を超えない期間内において委員会が指定する期日までに終了するものとする。ただし、特別の事情があるときは、委員会の議を経て1年を超えることができる。
(学位授与の審議)
第10条 委員会は、論文又は研究成果の審査の結果、最終試験又は試験の結果並びに学力の確認の結果の報告に基づき、学位授与の可否を審議する。
2 学位授与の可否は、修士にあっては出席者の過半数、博士にあっては出席者の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
3 委員会は、学位授与に関する審議の結果を速やかに学長に報告しなければならない。
(学位記)
第11条 学長は、学士の学位を授与すべき者に学士の学位記を授与する。
2 学長は、前条第3項の報告に基づき、修士又は博士の学位の授与を決定し、それぞれの学位を授与すべき者に修士又は博士の学位記を授与し、学位を授与できない者に対し、その旨を通知する。
3 学位記の様式は、それぞれ別記様式のとおりとする。
(学位授与の報告等)
第12条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、文部科学大臣に所要の報告をするとともに、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(論文の公表)
第13条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、学長は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(論文の保管)
第14条 修士又は博士の学位を授与された者の論文又は研究成果は、金沢工業大学ライブラリーセンターにおいて保管する。
(学位の名称の使用)
第15条 学位を授与された者が、当該学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。
(学位授与の取消)
第16条 修士又は博士の学位を授与された者が、次の各号のいずれかに該当する事実が判明したときは、学長は委員会の意見を聴いて、学位の授与を取り消し、学位記を返付せしめ、かつ、その旨を公表する。
- 不正の方法により学位を授与されたとき。
- 授与された学位の名誉を汚す行為があったとき。
2 前項に定める委員会の審議の議決は、出席者の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
附 則
1本規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(3~13は省略する)
14 この規則は、平成25年4月1日から改正施行する。
15 この規則は、平成27年4月1日から改正施行する。
16 この規則は、平成28年1月1日から改正施行する。
17 この規則は、平成28年4月1日から改正施行する。ただし、平成28 年3月31日に現に在学する者については、在学する課程を修了するまでの間、改正前の第2条は、なおその効果を有する。
18 この規則は、平成29年4月1日から改正施行する。ただし、平成29 年3月31日に現に在学する者については、在学する課程を修了するまでの間、改正前の第3条は、なおその効果を有する。
19 この規則は、令和2年4月1日から改正施行する。
別記様式