[1] 学部
大学以外の教育施設等における学修の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則第24条の3に基づき、金沢工業大学(以下「本学」という。)の学生が行う大学以外の教育施設等における学修の取扱いに関して必要な事項を定める。
(学修単位の認定)
第2条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修は、本学における授業科目の履修とみなし、この規程の定めるところにより単位(以下「学修単位」という。)を与えることができる。
2 前項により単位を与えることができる学修、認定基準、対応する本学の授業科目及び単位数は別表のとおりとする。
3 別表は、教務部委員会及び教育研究会議の審議を経て、学長が決定する。
(単位認定の願出)
第3条 本学において学修単位の認定を希望する学生は、指定された期日までに次の各号の書類を付して学長に願い出なければならない。
- 学修単位認定申請書(別紙様式)
- 学修の成果を証明する書類(級数又はスコアを含む。)
(単位付与の決定)
第4条 前条による願い出があったときは、学長は、教務部委員会による審査を経て、単位付与を決定する。
2 単位認定の可否については、教務部委員会で決定し、速やかに教授会に報告するものとする。
附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、各種検定試験合格による授業科目の単位認定の取扱いに関する規程(平成13年12月14日施行)は廃止する。
2 この規程は、平成24年4月1日から改正施行する。
3 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。
4 この規程は、平成28年4月1日から改正施行する。
5 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。
別表 単位を与えることができる学修、認定基準、対応する本学の授業科目及び単位数
単位を与える ことができる学修 |
認定基準 | 対応する本学 の授業科目 |
単位数 | |
---|---|---|---|---|
TOEIC?公開テストによる英語能力の成果に係る学修 (主催:国際ビジネスコミュニケーション協会) |
平成19年度 以前入学生 |
300点 以上 |
英語Ⅲ 英語Ⅳ 英語Ⅴ |
6 |
平成20年度? 23年度入学生 |
400点 以上 |
|||
平成24年度? 27年度入学生 |
400点 以上 |
イングリッシュトピックスⅠ イングリッシュトピックスⅡ |
4 | |
平成28年度?令和元年度 入学生 |
470点 以上 |
|||
令和2年度以降入学生 | 600点 以上 |
インテンシブイングリッシュ ※3,4年次生の 申請不可 |
2 |