[3] 学部?大学院共通
金沢工業大学社会人共学者規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則(以下「大学学則」という。)第49条及び金沢工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第48条に定める社会人共学者について、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 社会人共学者として金沢工業大学の学部及び大学院(以下「本学」という。)が受け入れることができる者は、次の各号に規定するすべてに該当しなければならない。
- 本学の学生以外の者であること。
- 本学の科目担当者又は企業等から推薦され、本学の特定の授業科目に参加することを希望していること。
- 本学の学生に対し、社会の状況や話題提供をするなどの支援を行うことができること。
- 自らも目的?目標を持ち、本学の学生と共に研鑽する意欲があると認められ、授業科目の運営に協力することができること。
2 本学卒業生は、前項第2号の規定に該当しない場合であっても、第3号及び第4号の規定に該当する場合には社会人共学者として本学が受け入れることができる者となることができる。
(期間)
第3条 社会人共学者として受け入れることができる期間は、1学年以内であって、科目担当者が指定する期間とする。
(手続)
第4条 社会人共学者として受入れを希望する者は、申請書に必要事項を記入し、指定された期日までに学長に申し出なければならない。
2 学長は、前項の申し出があったときは、第2条の規定に基づき選考の上、当該申出者を社会人共学者として受入れることができる。
(授業科目)
第5条 第2条第2号に規定する特定の授業科目は、大学学則第18条第2項別表第1(教育課程表)及び大学院学則第22条別表(1) (授業科目及び単位数)に定める授業科目とする。
2 社会人共学者が参加することができる授業科目数は、1学年において12科目以内とする。
(人数)
第6条 本学が受け入れる社会人共学者の人数は、本学の学生の学修の妨げとならない範囲内とする。
(費用)
第7条 社会人共学者として受け入れることに伴う費用は要しない。
(取消)
第8条 学長は、受け入れた社会人共学者が、第2条各号のいずれか一に該当しなくなったと認めるときは、当該社会人共学者の受け入れを取り消すことができる。
(諸規則の遵守)
第9条 社会人共学者は、本学の諸規則を遵守しなければならない。
2 社会人共学者が、本学の諸規則に反する行為又は社会人共学者としてふさわしくない行為を行ったときは、学長は当該社会人共学者の授業科目への参加を停止することができる。
(適用)
第10条 この規程に定めるもののほか、社会人共学者に必要な事項については、大学学則又は大学院学則を適用する。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。
3 この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。
4 この規程は、令和6年4月1日から改正施行する。