[2] 大学院
金沢工業大学大学院学位申請要項
1.修士課程の学位申請
- 修士課程の修了要件に定める所定の単位及び在学期間を満たすこと。
- 論文又は特定の課題の内容を専門学協会や各種コンペ等において1回以上プレゼンテーションすること。ただし、デュアルディグリープログラム参加学生については、本学が他の大学院との間に締結する協力協定に規定するところによる。
- 在学期間中に論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「研究成果」という?)の審査及び最終試験が完了すること。
- 論文計画又は研究成果計画に関する以下の書類を指定の期日までに指導教員を経て専攻主任に提出すること。
①論文計画書又は研究成果計画書 1通 - 学位申請に関する以下の書類を指定の期日までに指導教員を経て専攻主任に提出すること。
①学位申請書(所定用紙) 1通
②論文又は研究成果 2部
③論文又は研究成果の概要 2通
2.課程博士の学位申請
- 博士課程の修了要件に定める所定の単位及び在学期間を満たすこと。
- 在学期間中に審査及び試験が完了するように論文を提出すること。
- 論文について、次の条件を満たしていること。
①主論文の内容の全部又は一部が、当該専門分野の学会の発行 する論文誌(有審査)、又はそれに相当する学術論文誌(有審査) に掲載されており、その論文が在籍中2編以上あること。発行者の証明書又は本人宛の通知書により論文の掲載が決定されているときは、当該論文をこの数に含めることができる。
②主論文の内容の全部又は一部に関して、国際会議等において1回以上の口頭発表を実施していること。
③共著論文については、内容が主として当該学位申請者の業績であること。ただし、当該学位申請者がどの部分にどれほど貢献したかについて、共著者の証明を要するものとする。また、当該共著論文が共著者の博士論文の主要な内容となっているときは、①にいう論文数に算入しないものとする。 - 論文計画に関する以下の書類を指定の期日までに指導教員を経て専攻主任に提出すること。
①論文計画書 1通
②論文草稿 3部
③論文草稿の概要(所定用紙、和文2,000字程度) 3通
④その他学長が必要と認める資料 - 学位申請に関する以下の書類を指定の期日までに指導教員を経て学長(教務課)に提出すること。
①学位申請書(所定用紙) 1通
②論文 3部
③論文の概要(所定用紙、和文2,000字、英文500語程度)各3通
④論文目録(所定用紙) 3通
⑤履歴書(所定用紙) 1通
⑥参考論文 3部
3.論文博士の学位申請
- 次の申請資格のいずれかを満たしていること。
①大学院修士課程修了後、4年以上を経た者
②大学学部卒業後、7年以上を経た者
③国内外における学歴又は研究歴が、前2項と同等以上であると証明できる者 - 論文について、次の条件を満たしていること。
①主論文の内容の全部又は一部が、当該専門分野の学会の発行 する論文誌(有審査)、又はそれに相当する学術論文誌(有審査) に掲載されており、その論文が3編以上であり、そのうち2編は単著又は第一執筆者として発表されたものであること。発行者の証明書又は本人宛の通知書により論文の掲載が決定されているときは、当該論文をこの数に含めることができる。
②主論文の内容の全部又は一部に関して、国際会議等において1回以上の口頭発表を実施していること。
③共著論文については、内容が主として当該学位申請者の業績であること。ただし、当該学位申請者がどの部分にどれほど貢献したかについて、共著者の証明を要するものとする。また、当該共著論文が共著者の博士論文の主要な内容となっているときは、
①にいう論文数に算入しないものとする。 - 論文審査願の受付に関する以下の書類を指定の期日までに学長(教務課)に提出すること。
①論文の内審査願(所定用紙) 1通
②履歴書(所定用紙) 1通
③研究業績書 1通
④論文草稿 3部
⑤論文草稿の概要(所定用紙、和文2,000字程度) 1通
⑥論文目録(所定用紙) 1通 - 学位申請受理決定の通知後に以下の書類を指定の期日までに学長(教務課)に提出すること。
①学位申請書(所定用紙) 1通
②論文 3部
③論文の概要(所定用紙、和文2,000字、英文500語程度)各3通
④論文目録(所定用紙) 3通
⑤履歴書(所定用紙) 1通 - 論文審査手数料を指定の期日までに学校法人金沢工業大学法人本部財務部会計課へ納入すること。
附 則
1 この要項は、平成20年4月1日から施行し、金沢工業大学大学院学位授与(修士)実施要領(昭和54年4月1日実施)、金沢工業大学大学院学位授与(課程博士)実施要領(平成11年4月1日実施)、金沢工業大学大学院学位授与(論文博士)実施要領(平成12年4月1日実施)及び学位授与(論文博士)に関する申合せ事項(昭和60年4月1日実施)は廃止する。
(2~4は省略する)
5 この要項は、令和3年4月1日から改正施行する。
6 この要項は、令和5年4月1日から改正施行する。
7 この要項は、令和6年4月1日から改正施行する。