[3] 学部?大学院共通

金沢工業大学外国人留学生規程

第1条 金沢工業大学(以下「本学」という。)における外国人留学生については、この規程の定めるところによる。

第2条 外国人留学生の区分は、次のとおりとする。

  1. 学部の学生
  2. 大学院の学生
  3. 研究生
  4. 学部の科目等履修生
  5. 大学院の科目等履修生

第3条 外国人留学生の入学資格は、前条の区分ごとに次表のとおりとする。

区分 入学資格
学部の学生、科目等履修生及び研究生 金沢工業大学学則(以下「大学学則」という。)第9条による。
大学院の学生、科目等履修生及び研究生 金沢工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第13条による。

第4条 外国人留学生の入学の時期は、原則として学期の始めとする。

第5条 外国人留学生として入学を志願する者は、入学願書に検定料及び日本国外務省在外公館又は出身国在日公館の発行する身分証明書その他所定の書類を添えて、学長に願い出なければならない。

第6条 前条の入学志願者についての選考は、志願者の履歴、人物、健康並びに修学に必要な日本語及び学力につき筆記、口述、その他適当と認める方法により行うものとする。

第7条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学金を納付しなければならない。ただし、科目等履修生及び研究生については、入学金は不要とする。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

第8条 外国人留学生に対しては、専門学科に関する知識と技能を修得させるとともに日本文化の一般をも理解させるよう留意すべきである。

第9条 学部及び大学院の学生に係る学校納入金の額は、大学学則及び大学院学則の定めるところによる。

2 研究生及び科目等履修生の学校納入金は、金沢工業大学研究生規程(以下「研究生規程」という。)及び金沢工業大学科目等履修生規程(以下「科目等履修生規程」という。)による。

第10条 納付した学校納入金は、返還しない。

第11条 この規則に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、それぞれ第2条の区分に従い、大学学則、大学院学則、研究生規程及び科目等履修生規程の定めるところによる。

 

附 則

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規程は、平成4年4月1日から改正施行する。

3 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。