[1] 学部
金沢工業大学転学部?転学科に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則第14条の2第2項の規定に基づき、転学部、転学科に関して必要な事項を定める。
(時期)
第2条 転学部、転学科の時期は、学年の初めとする。
第2条の2 削 除
(手続)
第3条 転学部、転学科を志願する者は、所定の願書に必要事項を記載し、所属学科主任を経て、大学事務局学務部修学相談室へ提出しなければならない。その出願時期は、1月中旬とし、別に公示する。
(選考)
第4条 前条の規定により、学生から願い出があったときは、教務部委員会による審査を経て、学長は、転学部、転学科の許可を決定する。
(既修得単位の処置)
第5条 転学部、転学科を許可された者の既修得単位については、教務部委員会による審査を経て、学長は、転学部、転学科先の学科の卒業に必要な単位として認めることができる。
(年次の決定)
第6条 学長は、前条の規定により認められた単位数に基づき、転学部、転学科先の学科の年次を決定する。
(通知)
第7条 選考の結果は、3月末日までに本人及び保証人に通知する。
第8条 削 除
附 則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程の改正条項は、平成4年4月1日から施行する。
(3~8は省略する)
9 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。