[3] 学部?大学院共通
他大学等において修得した単位の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則第24条の2及び金沢工業大学大学院学則第29条に基づき、金沢工業大学(以下「本学」という。)の学部学生又は大学院学生(以下「本学学生」という。)が、他の大学等において修得した授業科目の単位の取扱いに関して必要な事項を定める。
(修得単位の認定)
第2条 本学学生が、他の大学、短期大学又は大学院(以下「他大学等」という。)において修得した授業科目の単位は、この規程の定めるところにより本学における授業科目の履修により修得したもの(以下「修得単位」という。)とみなすことができる。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たすものでなければならない。
- 本学と当該他大学等が単位互換に関する協定を締結し、又は合意していること。
- 学長が本学の教育上有益であると認めたものであること。
(単位認定の願出)
第3条 本学において修得単位の認定を希望する本学学生は、指定された期日までに次の各号の書類を付して学長に願い出なければならない。
- 修得単位認定申請書(別紙様式)
- 単位修得証明書又は成績証明書
2 修得した授業科目の単位が前条第2号によるものである場合は、前項の書類に次の各号の書類を添えなければならない。
- 当該他大学等の学生便覧
- 履修した授業科目に関する学習支援計画書(シラバス)
- 履修した授業科目において使用した教科書等
- その他必要に応じて学長が指定した書類
(単位付与の決定)
第4条 前条による願い出があったときは、学長は、教務部委員会による確認又は審査を経て、単位付与を決定する。
附 則
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の改正条項は、平成16年4月1日から施行する。
3 この規程は、平成20年4月1日から改正施行する。
4 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。