デジタル著作物流通促進のための著作権の共有に関する考察
デジタル著作物流通促進のための著作権の共有に関する考察
デジタルコンテンツの流通には、情報財を管理する立場であるプラットフォーマー(iTunes/YouTubeなど)が権利を管理して、収益分配の要になるのが効率的だろうと仮説を立てる。 |
SNSなどで引用?転用されるコンテンツの権利は どうなっていますか?課金システムや法的整備の現状は? |
BtoB(ECサイト)、 BtoC(SNSサイト)、 BtoBtoC(電子書籍販売サイト)など、 既存のデジタル著作物の流通形態と流通モデルの調査を進める。 |
著作物(コンテンツ)の二次利用?三次利用の場合や、 さらなる活用のためには、どんな仕組み?制度が必要でしょうか? |
プラットフォーマーが利用権を取得するための契約のあり方について、共有著作権設定に対する考案を行った。さらに、プラットフォーマーもコンテンツ自体の売上げへの関心があるため、コンテンツ製作にも関わる動機?利点があることを示した。 |
■過去のゼミテーマ
【 担当:杉光 一成 教授 】
● アクセスコントロール回避禁止条項の導入と検討すべき課題~米国DMCA改正からの示唆~
● 同一性保持権の適用除外規定(20 条2 項4 号)に関する一考察
● ソーシャルネットワークサービスのプラットフォーム設計上の留意点―著作権法を中心とする問題の検討を通じて―
● 韓国著作権法及びデザイン保護法における応用美術の保護
● 職務著作の成立要件と企業経営における制度の活用
● 出版権と電子書籍に関する諸問題
【 担当:市村 直也 教授 】
● 金融機関のリスク管理の事例分析
● インターネットとデジタル社会の進歩に伴う二次的著作物の利用に関する問題
● インフラ系システムエンジニアを対象とした能力向上意識に関する考察
担当教授のコメント
ご自身の実務に即したテーマを選択した小路さん。様々なデジタル著作物をどのように流通させ課金?販売すれば良いのか?SNSとの相乗効果は?権利設定と権利行使の検討、共有著作権や二次的著作物の問題など、現状のプラットフォーマーの事例を検証しながら、著作権者、プラットフォーマー、消費者、これら三者の新たな関係性を考察しました。(市村直也 教授)