[1] 学部
金沢工業大学転学部?転学科に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則第14条の2第2項の規定に基づき、転学部、転学科に関して必要な事項を定める。
(時期)
第2条 転学部、転学科の時期は、学年の初めとする。
第2条の2 削 除
(手続)
第3条 転学部、転学科を志願する者は、所定の願書に必要事項を記載し、所属学科主任を経て、大学事務局学務部修学相談室へ提出しなければならない。その出願時期は、1月中旬とし、別に公示する。
(選考)
第4条 前条の規定により、学生から願い出があったときは、教務部委員会による審査を経て、学長は、転学部、転学科の許可を決定する。
(既修得単位の処置)
第5条 転学部、転学科を許可された者の既修得単位については、教務部委員会による審査を経て、学長は、転学部、転学科先の学科の卒業に必要な単位として認めることができる。
(年次の決定)
第6条 学長は、前条の規定により認められた単位数に基づき、転学部、転学科先の学科の年次を決定する。
(通知)
第7条 選考の結果は、3月末日までに本人及び保証人に通知する。
第8条 削 除
附 則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程の改正条項は、平成4年4月1日から施行する。
(3~4は省略する)
5 この規程の改正条項は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度以前入学生については改正前の金沢工業大学転学科に関する規程第2条の2、第3条、第4条、第5条は、なおその効力を有する。
6 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。
7 この規程は、平成30年4月1日から改正施行する。
8 この規程は、平成31年4月1日から改正施行する。
9 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。