[3] 学部?大学院共通
金沢工業大学派遣留学規程
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢工業大学学則第14条の3第2項及び金沢工業大学大学院学則第18条の2第2項の規定に基づき、金沢工業大学(以下「本学」という。)の学部学生又は大学院生(以下「学生」という。)の留学に関して必要な事項を定める。
(派遣留学)
第2条 この規程において派遣留学とは、学生が、本学を休学することなく、本学と学術交流協定等を締結している外国の大学及び学長が認めた教育研究機関(以下「大学等」という。)において、授業科目を履修し、若しくは研究することをいう。
(出願手続)
第3条 派遣留学を志願する者は、指定された期日までに、次の各号の書類により学長に願い出なければならない。
- 留学願
- 留学先の大学等の入学許可書又は受入れに関する許可書の写し
- その他本学が必要と認める書類
2 学術交流協定に基づく派遣留学である場合は、前項第2号の書類の提出は不要とする。
(留学許可)
第4条 派遣留学の許可は、次条に定める派遣留学生選考委員会(以下「委員会」という。)で選考の上、学長が決定する。
2 選考は、面接及び書類による審査をもって行う。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、次の者を委員として構成する。
- 教務部長
- 学生部長
- 留学支援?国際交流センター所長
- その他学長が指名する者
2 委員長は、教務部長がこれに当たる。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(留学期間中の授業料徴収)
第6条 派遣留学の期間における本学の授業料は、これを徴収する。
(修学支援金の支給)
第7条 本学は、学生が派遣留学を修了したときは、修学支援金として25万円を支給することができる。
(留学修了手続)
第8条 派遣留学を修了して帰国したときは、速やかに留学修了届を学長に提出しなければならない。
(修得単位の取扱い)
第9条 派遣留学において履修した授業科目について修得した単位は、本学の学部又は大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(事務)
第10条 この規程に関する事務は、留学支援?国際交流センター国際交流室留学支援課が行う。
附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、外国留学に関する規程(平成4年4月1日施行)及び交換留学プログラムに基づく派遣留学生の選考に関する内規(平成5年12月13日施行)は廃止する。
2 この規程は、平成27年4月1日から改正施行する。
3 この規程は、平成28年4月1日から改正施行する。
4 この規程は、平成29年4月1日から改正施行する。
5 この規程は、令和4年4月1日から改正施行する。