弁理士試験の短答式試験の免除を受けられますか?

KIT虎ノ門大学院について、よく頂く質問をまとめました

Q. 弁理士試験の短答式試験の免除を受けられますか?

A.

本研究科では、平成19年の弁理士法一部改正により、経済産業省令で定める工業所有権に関する科目(28単位)を修得し、本課程を修了した者は、当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに実施する工業所有権法及び関連する条約についての短答式試験の免除を申請することが可能です。これまでにおいて、申請者全員が免除を認められている実績があります。

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