免許状を取得するためには【免許状取得要件】
2018年入学者以前のカリキュラムの方
以下、(1)~(4)の要件を全て満たす必要があります。
(1) 1種免許状:学士の学位を有すること
専修免許状:修士の学位を有すること
(2) 免許法第5条別表第一で定める単位を修得すること
- 教科に関する科目:所属する学科?専攻?免許教科により異なるが、各教科の専門分野をまんべんなく学ぶ科目。最低20単位以上。
- 教職に関する科目:教員としての資質?能力を身につけるための科目。 中免と高免では、最低単位数がことなる。
- 66条の6:一種免許状取得に必要な59単位とは別に文部科学省令で定める科目(免許法施行規則66条の6)を修得しなければならない。
- 教科又は教職に関する科目:専修免許状を取得するには、基礎となる一種免許状取得要件を満たし、大学院の課程において「教科に関する科目」または「教職に関する科目」を24単位以上修得しなければならない。
(3)免許法施行規則第66条の6に定める科目を修得すること
教育職員免許法施行規則第66条の666条の6に定められた科目 | 最低修得単位数 |
---|---|
日本国憲法 | 2 |
体育 | 2 |
外国語コミュニケーション | 2 |
情報機器の操作 | 2 |
(4)中学校免取得希望者は、介護等体験を実施済みであること